持続化給付金について-新型コロナウィルス関係支援策3-

新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ

この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。

3.持続化給付金の申請

ひと月の売上が前年同月比50%減少している事業者に、事業を継続し再起の糧としていて頂くため、法人は200万円、個人事業者は100万円(昨年1年間の売上減少分を上限)が申請により給付されます。

<要件>

①ひと月の売上が前年同比50%減少している事業者

②2019年以前から事業による売上があり、今後も継続する意思がある事業者

③法人は資本金の額または出資の総額が10億円未満、上記の定めがない場合は従業員2000人以下の事業者

<申請に必要な書類>

①個人事業者は2019年確定申告書、法人は全事業年度確定申告書類

②売上減少となった月の売上台帳の写し

③通帳の写し

④身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードの写しなど)

<申請期間>

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

※申請要件等の詳細については、「持続化給付金」事務局のホームページをご確認ください。

※申請の手順については当事務所のブログ記事でも詳しくご紹介しておりますのでご確認ください。

弊事務所でも申請のお手伝いをしております。特に岡山市、和気町、備前市、赤磐市、倉敷市の企業様の実績が多数ございますので、何かございましたらお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。



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