法人のお客様

弊事務所では「会計と税金面からお客様のご繁栄ご発展のお役に立ちたい」という想いから、下記サービスを一貫して税理士が提供致しております。お客様のご要望に合わせて、ご提案することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

創業支援

創業支援については、次の3つの流れに沿ってサポートいたします。

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会社設立

・「定款」の作成・公証人役場での「定款」の認証・銀行口座への資本金の預け入れ・法務局にて法人設立手続き(※設立手続きに関しては、司法書士に依頼いたします。)

税務署や役所への届出

・税務署へ「法人設立届」の提出・「青色申告の承認申請書」の提出(※設立初年度から、「青色申告」の承認を受けようとする場合のみ、設立以後3ケ月を経過した日、もしくは設立第一期の事業年度終了した日が早い場合は終了日まで)・「棚卸し資産の評価方法」「原価償却資産の償却方法」の提出・都道府県と市町村へ「法人設立届」の提出

経営計画の作成

・目標達成に向けて経営計画作成についてのアドバイス・融資の必要性を判断・融資申請のサポート

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会社設立
税務署や役所への届出
経営計画の作成

月次巡回監査

弊事務所では、経験豊富な税理士がお客様の元へ訪問しております。
その際、会計帳簿と請求書、領収書、契約書などの証票類とを照合し、会計、税法上で問題ないかをチェックいたします。特に消費税法では、請求書、領収書などの証票類を保管することに加え、帳簿に相手先、取引先の内容、金額、税率の記載までを求められる為、これらの条件が満たされているか念入りにチェック致します。

初心者の方でも経理ができるようになって頂くよう、次の3つの流れに沿ってサポートしております。

現金出納帳の作成

経理に慣れていない方にはまず、現金の出し入れを記録する「現金出納帳」の作成方法を指導します。
具体的にはレシート等のスクラップの方法と、日々の現金の管理方法をお伝えしたうえで、その収支を「現金出納帳」に記入するところまでお教えいたします。

得意先元帳・売掛金元帳の作成

「現金出納帳」に慣れて頂きましたら、次は普通預金等の出し入れを記録する方法、請求と入金を管理をする「得意先元帳」の作成方法、仕入と支払いを管理する「買掛金元帳」の作成方法、をお教えいたします。

会計帳簿への記録

「得意先元帳」と「買掛金元帳」から「会計帳簿」に記帳する方法をお伝えし、徐々に流れを掴んでいただきます。

これら記帳方法等に関してご不明な点があれば、税理士が適宜アドバイスいたします。また、月末には訪問させていただき、「会計帳簿」を確認し、改善点があればアドバイスしております。

経営計画策定支援

経営計画を立てることは、自らの目標を数値化することです。目標に対して、現状を把握することにより、目標達成の為に今後どのような戦略を練るべきかを考える気づきを与えてくれます。

お客様の発展につながるように、次の3つの流れに沿って、経営計画策定のお手伝いをしております。

年間の「利益」がいくら必要かを把握すること

銀行の借入金の年間の返済額から逆算して、資金不足にならないためには、「いくら利益を獲得しないといけないか」を算出します。

利益を獲得するためには年間でどれだけの「売り上げ」が必要かを把握すること

利益から、限界利益率を割り算して、「必要売上高」を算出します。
その売上高を月商レベル、さらに日商レベルまで展開し、「日々の売り上げがいくら必要か」を把握して頂きます。

実際の「売り上げ計画」の展開を考察すること

利益を獲得するための売上高を把握していただいた上で、その売上を実現するために必要な「行動計画」を考えて頂きます。具体的には、取引先ごとの売上や、販路拡大、新商品の開発、取扱商品の選定などが挙げられます。

決算シミュレーション

月次巡回監査で、現状の経営成績を把握し、お客様から今後の見通しをヒアリングすることで、決算の着地点を可能な限り早く正確に把握することができます。

決算シミュレーションを行う上で、ベストなタイミングは、一番見通しが立てやすくなる「第3四半期経過後」になります。

そこで算出した予想利益が黒字であれば、税額を算出し、節税プランをご紹介いたします。例えば、倒産防止共済への加入、不良債権の放棄、決算賞与、または修繕や少額原価償却資産の購入など、お客様に適したプランを提案いたします。
一方で赤字の場合は、黒字転換する為に問題点を把握し、売上回復のための手段であったり、経費の削減等、どのような戦略を立てるべきか、お客様と一緒に解決策を見出していきます。

税制改正その他情報提供

消費税をはじめとして近年大きな税制改正が続いております。
例えば、消費税が8%から10%に上がり、それに伴い軽減税率が適用されましたが、これ以外にも、2023年10月から「インボイス制度」導入という、消費税の大きな改正がありました。

この制度により、消費税を控除することができるのは、課税事業者であることを証明する「インボイス番号」が記載された請求書や領収書を受領した場合のみです。
尚、「インボイス番号」を取得するには、税務署に交付手続きをしなければいけません。
交付申請は2021年10月から始まり、2023年3月31日までに登録する必要があります。
こちらはほんの一例に過ぎません。

弊事務所では経験豊富な税理士が、税制改正、節税に関する事項など、お客様にとって必要な情報を必要なタイミングでわかりやすくお伝えしております。

インボイス制度とは?

消費税は、売上によってお客様から「預かった消費税」から、物品を購入した時に「支払った消費税」を差し引いた差額を税務署に納付していました。しかし、2023年10月からのインボイス制度では、売上によってお客様から「預かった消費税」から、物品を購入した時に「課税事業者に対して支払った消費税」のみを差し引いた差額を税務署に納付することになります。つまり物品等を購入したときに、支払い先の相手が課税事業者でなければ、消費税を控除することができなくなります。

自計化導入サポート

会計ソフトを利用して記帳することでスピーディーに経営データを把握することができます。給与ソフト、販売管理プログラムなど販売状況や人事管理など効率的に運用することで、バックオフィスの省力化につながります。
しかし、あまり経理に慣れていらっしゃらないお客様に対しては、無理に自計化導入をお勧めはしておりません。簿記等の知識がない状態で、いきなり自計化導入することは、数字が正しいかを判断することが難しいためです。
弊事務所では、まずは「帳簿や経理のやり方に慣れていただくこと」を一番に考えております。
その上で、業務を省力化できる場合は、導入をご提案しております。

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