先日の記事でお伝えした国からの支援策「持続化給付金」の申請方法について、より詳しい資料がございますので、ご紹介させていただきます。
<持続化給付金とは>
事業者の売り上げが前年同月比50%以上減少した場合、その事業者に売上高の減少幅に応じて、法人200万円、個人事業主100万円を上限として、国から給付金を支給してもらうことができます。尚、申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで、申請先は「持続化給付金」事務局となります。
<申請方法について>
申請手順については、申請に必要な資料をご準備のうえ、申請サイトから申請を行なってください。