相続税に関して、お客様から「結局、いくら相続税がかかってくるの?」というご質問をよく頂きます。
この質問に対する回答は、先日の記事でもお伝えした通り、被相続人の財産次第で金額が異なってくるため、一概にお答えすることはできません。
しかしながら、今回は皆様にざっくりとした額を知って頂くために、シンプルな例で計算した場合の税額を、参考までにお伝えしたいと思います。
例1)被相続人の遺産が現金5,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ2,500万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
5,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=800万円
800万円×法廷相続人分1/2=400万円
400万円×※10%(※税額表より)=40万円
となります。
このように1人あたり40万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円までは、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供40万円となります。
例2)被相続人の遺産が現金8,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ4,000万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
8,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=3,800万円
3,800万円×法廷相続人分1/2=1,900万円
1,900万円×※15%-50万円(※税額表より)=235万円
となります。
このように1人あたり235万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供235万円となります。
例3)被相続人の遺産が現金3億3,000万円で配偶者1人、子供1人で相続する場合
法廷相続分が1/2になるため、配偶者、子供それぞれ1億6,500万円ずつ相続することになります。
この場合の相続税は、
3億3,000万円-基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数)=2億8,800万円
2億8,800万円×法廷相続人分1/2=1億4,400万円
1億4,400万円×※40%-1,700万円(※税額表より)=4,060万円
となります。
このように1人あたり4,060万円となりますが、配偶者が取得した遺産1億6,000万円まで、相続税がかからない軽減制度があるため、配偶者は0円となります。
従って、相続税の負担は子供4,060万円となります。
※実際は、遺産や相続人がさらに複雑になるため、きちんとシュミレーションされることをお勧めいたします。
決して少額とは言えないこれらの相続税を節税するためには、被相続人の生前からの対策が必要となってきます。
弊事務所では、他府県からも依頼実績のある、経験豊富な税理士が、お客様に寄り添いながら、皆様の大切な遺産のために節税対策から相続税申請に至るまでを全力でサポートしております。