最近お客様から、給付金は課税になるの?それとも非課税になるの?というお問い合わせをよく頂きます。回答は各給付金ごとに違ってくるため、順を追って説明いたします。
<特別定額給付金>
個人の方が一人10万円を受け取ることができる特別定額給付金は、『非課税』となります。よって、確定申告等で申告する必要はありません。
<持続化給付金>
法人200万円、個人事業主100万円を上限として受け取るとることができる、持続化給付金は、『課税』となります。
この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。
ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。
尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。
<その他支援金、補助金、助成金 等>
その他支援金、補助金、助成金等についても、持続化給付金と同様、『課税』となります。
この場合、個人事業主は事業所得で雑収入として、「収入金額」に計上されます。一方で法人は雑収入として「収益」に計上されます。
ただし、コロナ禍での経営状態が困難な中では赤字である可能性が高く、その赤字と相殺されて、結果として税金がかからない場合が多いと考えられます。
尚、消費税の取り扱いについては、『課税対象外』となります。消費税は物を買ったり借りたり、サービスを受けたりした場合に課税される税金であることから、今回の給付金はこれらに該当しないため、対象外となります。
※一般論としては上記の通りですが、特別な取り扱いも考えられるため、詳しくは各種補助金の説明書をご確認ください。