こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
今回は、相続においてとても大切な「生前贈与」についてお話ししたいと思います。
「生前贈与」は、相続税節税のために有効な手段の一つです。
なぜならば、被相続人の生前に財産を贈与することによって、相続税の課税財産を減らすことにつながり、結果として相続税の税額を減らすことができます。
ただし贈与することによって、相続税とは別に贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。
贈与は、「あげます」と「もらいます」という意思表示があれば成立しますが、後々のトラブルを回避するために、贈与契約書で証明することをおすすめします。
また「受贈者が贈与財産を自由に使える」という状態にしておくことも必要です。
例えば、贈与したのにその財産を使うことができない、カードや通帳は贈与者が管理しているなどの場合は、たとえ贈与契約書があったとしても、贈与が成立しているとは言えません。
贈与税を使った節税の一つに、住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税があります。
これは直系尊属(父母、祖父母)から住宅用家屋の新築等をするための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすことによって、次の限度額※までの金額について、贈与税が非課税になります。
(※平成31年4月1日〜令和2年3月31日までの住宅用家屋の新築等にかかる契約については、2,500万円(省エネ等住宅では3,000万円)
※令和 2年4月1日〜令和3年3月31日までの住宅用家屋の新築等にかかる契約については、1,000万円(省エネ等住宅では1,500万円))
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