こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
今回は年末調整の時期が近づいているため、扶養内で働くための「年収の壁」についてお話ししたいと思います。
「年収の壁」とは妻が夫の扶養内にいられるための、妻の年収(給料のみ)のことです。
①103万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円以下の場合
妻の所得税は非課税(※住民税の均等割がかかる場合もあります。)です。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者控除を受けることができます。
社会保険についても、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。
②130万円の壁:妻の年収(給料のみ)が103万円超130万円未満の場合
妻の所得税・住民税は課税されます。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。
社会保険については、妻が夫の被扶養者でいられるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することはありません。
③150万円の壁:妻の年収(給料のみ)が130万円以上150万円以下の場合
妻の所得税・住民税は課税されます。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができます。
社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。
④201万円の壁:妻の年収(給料のみ)が150万円超201万円未満の場合
妻の所得税・住民税は課税されます。
夫の所得税・住民税の計算で配偶者特別控除を受けることができますが、妻の年収によって受けられる金額は低減されます。
社会保険については、妻が夫の被扶養者から外れるため、妻が健康保険料・国民年金を負担することになります。
以上のように、妻の年収によって税金と社会保険の負担が大きく変わってくるため、負担を考えながら働き方を検討されることをおすすめいたします。