こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
私ごとになりますが、昨年息子が誕生しました。
そういうこともあり、最近よく、産休や育休中の年末調整ってどうしたらいいの?というご質問を頂きます。
今回はこの疑問について、詳しくお答えしていきたいと思います。
1 産休・育休中に年末調整は必要なの?
まず大前提として、産休・育休中にもらえるお金、正式には「出産手当金」と「育児休業給付金」は非課税所得です。
つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。
①1月1日から12月31日まで、産休手当金・育児休業給付金しか収入がない場合
この場合は、所得税・住民税ともに課税されない為、払い過ぎた税金を取り戻す為の、年末調整は必要ありません。
但し、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整では、配偶者控除を受けることができるので、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。
②年の途中まで給与所得がある場合
(年の途中から産休手当金・育児休業給付金を受給した場合)
産休に入るまでに給与所得がある場合は、通常通り年末調整をする必要があります。
さらに、1月1日から産休に入るまでの給与所得が、48万円以下であれば配偶者控除、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
その場合は、①同様、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整にて、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。
2 生命保険料控除・地震保険料控除はどうしたらいいの?
・1-②のように、年末調整をする場合は、通常通りとなります。
・一方で1-①の場合は、そもそも課税される収入がありません。
その為、税金を取り戻すために生命保険料控除、地震保険料控除などをする意味はありませんので、不要となります。
尚、支払った保険料を配偶者の年末調整にて控除することもできません。
この保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
日々の育児、本当にお疲れ様です。
毎日お忙しいと思いますが、ご自身の節税のために、忘れずに申請されることをお勧め致します。