こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
前回のブログ記事「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」が非常に好評だったため、今回は給付金関係で失業中の方の確定申告について詳しくご説明したいと思います。
まず大前提として、失業中にもらえるお金、正式には「失業給付金」は非課税所得です。
つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。
①年の途中で退職、失業給付金を受給し、年末までに再就職していない場合
前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。
尚、退職した場合は会社で年末調整をしていない為、確定申告にて保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除を適用することができます。
さらに年末調整ではできない、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)も併せて適用できます。
そのためには次の書類をご準備の上、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーで申告ください。
・前職の源泉徴収票
・保険料控除証明書
・扶養家族のマイナンバーと年収がわかるもの
・社会保険料の領収書、もしくは国民健康保険の領収書
・地震保険料控除証明書
・医療費控除の資料(病院の領収書等)、もしくは医療費の明細書
・ふるさと納税寄付金受領証明書
②年の途中で退職、失業給付金を受給し、再就職した場合
再就職した会社で、前職の源泉徴収票を併せて年末調整するため、確定申告する必要はありません。
③失業給付金を受給し、1年間で再就職していた時期はない場合
失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はありません。
今年は確定申告の期限が一括延長されず、3月15日までとなりますが、ご自身が前職で払い過ぎた税金の還付を受けるために、忘れずに確定申告されることをお勧めします。
尚、確定申告はパソコンよりもスマートフォンからの方が入力の手間が省けるため、お手軽です。