インボイス制度に登録したほうがいいの?

こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。


皆さんご存知の通り今年10月1日からインボイス制度が開始されます。
そのため最近お客様より、インボイス制度に登録したほうがいいの?
というご質問をよく頂きます。
今回はインボイス制度について、ご説明していきたいと思います。

①インボイス制度とは?

そもそもインボイス制度とは?、まずは消費税を理解する必要があります。
消費税は売上とともにお客様から預かった消費税の合計から、
経費等の支払い時に支払った消費税の合計を差し引いて納付税額を計算します。
ところがインボイス制度では、経費等で支払った消費税のうち
インボイス(適格請求書)以外の消費税は控除できなくなります

インボイス(適格請求書)を交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申請が必要になります。
そのため、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。

②インボイス制度に登録したほうがいいの?

あくまでも個人的な見解ですが、
法人、個人事業主の形態を問わずBtoBの取引がある場合
インボイス制度に登録されることをお勧めします

なぜならインボイス制度では、インボイス番号を持たない事業者からの仕入れや経費の支払いにかかる消費税は、仕入れ税額控除の対象外となり、その消費税分だけ、発注業者が余分に税務署に納税することになります。
そのため、取引業者を選定する際にインボイス番号の有無が重要な条件となる可能性が高いからです。

一方で、BtoCしか取引がない場合
今すぐインボイス制度に登録する必要がない
と思われます。

③インボイス制度の登録期限について

インボイス制度の登録期限については、当初2023年3月31日までの予定でしたが、その後も登録申請できるようになりました
しかし、9月30日にインボイス番号を受けていないと10月発行の請求書、領収書には記載できません。
現在、登録申請が急増しているため、申請からインボイス番号交付まで約1〜2ヶ月かかる状況となっております。
10月1日に近づくにつれ、交付までにさらに時間がかかることが予測されますので、一刻も早く申請されることをお勧めします

10月1日から、インボイス制度に対応した請求書のフォーマットに変更する必要がありますので、早期にインボイス番号の交付を受け、準備を進められるようにしましょう。

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