インボイス制度でおさえておくべきポイントは?

こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。


朝晩が涼しくなり、すっかり秋の気配を感じられる季節になりましたね。
インボイス制度も10月1日から本格的に始まりましたが、
みなさん何をどう気をつけていけばいいのか戸惑われていませんか?


今回はこのタイミングに今一度、僕が思う
「インボイス制度でおさえておくべきポイント」をお伝えしたいと思います。

1 インボイス制度登録への再検討

インボイス制度に登録していない事業者(主な取引先がBtoB)の方については、インボイスがないため、請求額に消費税をつけると、取引先との間でトラブルが発生する可能性があります。
インボイスがないということは、取引先が支払った消費税を控除することができないため、過大に納税額を負担することになります。
そのため、今後の取引において請求額減額や、消費税をつけないでほしいという要請を受ける可能性があります。

インボイス制度に登録されていない事業者の方は、本当にインボイスが不要かどうかを再検討されることをお勧めします。

2 請求書書式の変更

インボイス制度に登録した事業者の方については、10月1日から発行する請求書には、登録番号(インボイス番号)、税率ごとに区分した税抜き金額の小計、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。

変更後は書式が決まっている為、何か不備があった場合には、再発行する必要がありますので、今一度請求書の書式がインボイス制度に適合しているかをご確認ください。

3 受領する請求書の確認

10月1日から受領する請求書(または納品書)には、インボイス番号の記載があるかを確認し、保存する必要があります。

インボイス番号がなくても、2026年9月末までは8割を控除、2026年10月から2029年9月末までは5割を控除、という経過措置が設けられておりますが、それ以降は控除できないため、取引の継続、取引金額の再考をする必要があると思います。

4 クレジットカード払いについて

クレジットカード払いの利用明細書は請求書ではなく、そもそもインボイス制度に適合しておりません。
そのため、クレジットカードを利用した時に発行される、インボイス番号が記載された領収書やレシートを保存しなければなりません

ETCについては、領収書が発行されないため、ETC利用照会サービスから明細書を発行して保存する必要があります。

その他、同様に領収書が発行されたない場合が多々ありますので、請求書や領収書をご自身でダウンロードの上、保存してください。

尚、2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正が施行され、今まで「請求書をダウンロードして印刷しても良い」とされていた経過措置が廃止されます。
改正後は、ダウンロードしたデータをパソコンに保存して、後から確認できるようにする必要があります
もしこれができない場合は、青色申告の取消という大きなペナルティを受ける可能性がありますので、インボス制度と同様、煩雑な作業が増えますが、細心の注意を払う必要があります。

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