医療費控除ってどこまでが対象なの?

こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。


早いもので、もう2月ですね。
今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。

1 そもそも医療費控除って?

1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。

この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。

お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。
また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。

2 どこまでが控除の対象なの?

まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。
その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。

よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。

①病院までの交通費は?

対象です。
ただし、公共交通機関のみです。
タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。

②薬代は?

対象です。
ただし、サプリメント等は対象外です。

③入院費は?

対象です。
ただし、差額ベッド代は対象外です。

④入院手術等で保険金を受け取った場合は?

支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。
ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。

例えば
A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。
入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。

この場合、医療費控除の金額は…
A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、
A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。

重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。

間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。

サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。

またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を
自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、
積極的に活用されることをお勧めします。

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