こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
昨年「103万円の壁」が引き上げられる、大きな税制改正がありました。それに伴い、「結局、年収の壁はどうなったの?」という質問を頂くことが多くなりました。
今回は、令和7年度と令和8年度の改正を踏まえての年収の壁についてお話ししたいと思います。
※ここでは、妻が働いて給与を受け取っている場合を前提として、お話しします。
①妻自身の税金
まず働いている妻が、所得税を課税される壁(境)は160万円です。
※尚、令和8年度については169万円となります。
<算出方法>
年収が200万円以下の場合
給与所得控除65万円+基礎控除 原則58万円+特例37万円=160万円
※令和8年度
給与所得控除65万円+基礎控除 原則62万円+特例42万円=169万円
②夫の配偶者控除
次に夫が配偶者控除を受ける場合の、妻の年収の壁(境)は160万円(配偶者控除を38万円満額受ける場合)です。
③子供の年収の壁
親が子供(19歳以上23歳未満)の特定扶養控除を受ける場合の、子供の年収の壁(境)は123万円です。
また令和7年度の改正で、特定親族特別控除が新たに創設されました。
年収が123万円を超えても188万円以下であれば、収入に応じて控除を受けることができます。尚、令和8年、9年については、123万円超188万円以下が136万円超197万円以下となります。
④同居家族(16歳以上)の年収の壁
親が同居家族(16歳以上)の扶養控除を受ける場合の、同居家族の年収の壁(境)は、123万円です。
尚、令和8年、9年については、136万円です。
昨今の物価の上昇を受けて、この度の税制改正では扶養控除、配偶者控除等の年収の壁が少し引き上げられました。
この機会に、今まで年収の壁を気にして働き控えをされていた方も、働き方を見直されてみてはいかがでしょうか。
