こんにちは。佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
今回は年末調整において、平成30年度の税制改正で大きな変更点がありましたので、主な改正点についてお話ししたいと思います。
①基礎控除の増額
今までは基礎控除として所得制限なしに一律38万円の控除ができていましたが、令和2年度から合計所得金額2,400万円以下の人は48万円に増額となりました。
一方で所得の金額が多い人については、基礎控除が減額されました。具体的には合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の人は32万円の控除、2,450万円超2,500万円以下の人は16万円の控除、そして2,500万円を超える人については基礎控除がゼロになります。
②給与所得控除の改正
給与所得控除は基礎控除額の増額の代わりに、10万円の減額となりました。尚、給与収入金額が850万円を超える人については、最高25万円の減額となります。
所得税・住民税の所得計算をする際は、給与の収入金額から給与所得控除額を引いて計算されます。今まで給与所得控除額は給与の所得金額によりますが、最低65万円が控除されていました。令和2年度からほぼ一律10万円減額され、最低55万円の控除となります。
※詳細は、こちらの表1(1 給与所得控除に関する改正)をご確認ください。
表からお分かりいただけるように、基礎控除額が10万円増額となる代わりに、給与所得控除が10万円減額され、結果としてプラスマイナスゼロとなっております。一方で給与収入金額が850万円超の人と、合計所得金額が2,400万円を超える人にとっては、増税となっております。
③所得金額調整控除の新設
その年の給与の収入金額が850万円を超える人で、4つの要件(※1)のいずれかに該当する人は給与所得控除後の金額から、次の金額(※2)を控除することとなりました。
※1)・所得者本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満
※2)(給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)
※詳細は、こちらの表(2 基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正の中の(2) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設)をご確認ください。
④書類の改正
①から③の改正があったことを受けて、年末調整の書類が変更となりました。今までの「配偶者控除等申告書」から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者等申告書兼所得金額調整控除申告書」に変わり、記載事項も大きく変わっています。
⑤扶養控除等の所得要件の変更
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の所得要件がそれぞれ10万円引き上げられています。
※詳細は、こちらの表(3 各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正)をご確認ください。