サラリーマンが節税するには?

こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。


今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。
今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。

1 医療費控除

まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。
その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除
できます。


生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額
※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%

その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。
例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。

(A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計

その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。

2 ふるさと納税

ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。
返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。

3 老後のために貯蓄

所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。

①国民年金基金
国民年金の上乗せで貯蓄できる制度

②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他)
小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度

③個人年金
生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度

この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。)
③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。

今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。

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