相続税の申告

税制改正で、平成27年1月以降の相続から基礎控除が下がったことにより、相続税はどなたでも申告納税する可能性のある身近な税金に変わりました。

相続税は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得して、課税価額(※①)が基礎控除額(※②)を超えた場合に超えた分について相続税がかかります。つまり、基礎控除を超えるかどうかだけで申告が必要かどうかが決まります。

※① 課税価額とは(遺産合計-債務葬式費用+被相続人からの贈与財産)

※② 基礎控除とは(3,000万円+600万円×法定相続人数)

相続手続きには申告期限が設けられておりますので、早めのご準備と対策が必要です。

相続放棄の届出 相続開始があったことを知った日から3ケ月
相続税申告期限 相続開始があったことを知った日から10ヶ月

相続税無料相談会

どのくらいの遺産から申告する必要があるの??
どのくらいの税金がかかるの??
どのような節税対策ができるの??
などのご質問に対して、経験豊富な税理士が、お客様の状況(預金残高、不動産、保険金などの金額、相続人の数)から概算のシミュレーションまで行い、お答えしております。

相続税の節税対策の検討は、できる限り早くからされることをお勧めしております。
その理由としては、生前に被相続人となる方の財産を正確に把握し、その財産を相続人となる方々に贈与するなど、まずは手元財産を少なくしていくことが相続税節税の基本的な考え方となるからです。
また生命保険枠の最大活用も併せて検討する必要があります。
基礎控除以外に生命保険金については、法廷相続人一人につき500万円まで非課税金額が別途設定されているからです。
これらの通り、被相続人となる方の生前でないと難しい節税対策が大部分のため、まずは相続税額のシミュレーションをされることをお勧めします。

相続税申告の進め方

1 資料収集

まずはどんな遺産があるか?資料収集をお願いします。遺産を漏れなく申告するために、残高証明書その他様々な資料が必要となります。弊事務所から必要な資料リストをお渡しするので収集頂いた後、財産漏れがないかチェックいたします。

2 財産目録の作成

頂いた資料を基に、財産の価額を計算し、財産目録を作成いたします。それをベースに遺産分割どなたが何を引き継ぐかをご検討いただきます。

3 遺産分割シミュレーション

相続税の節税のためには、「相続税の申告期限までに相続人間で、争いなく遺産分割協議をまとめること」が一番大切です。
理由としては、相続開始があったことを知った日から10ケ月以内に相続税の申告書を提出しなければなりませんが、その申告書は遺産分割協議(全ての遺産についてどのよう分けるか決定する協議)がまとまっていることが大前提となっているからです。
遺産分割協議がまとまっていない場合は、「小規模宅地等の減額」と、「配偶者の税額軽減」という制度が受けられないため税額が高くなるからです。

弊事務所では、円滑な遺産分割協議を進めて頂けるように、ご検討いただいた遺産分割の内容から相続税を計算し、二次相続対策も含めて節税できるかのアドバイスまで、お客様に寄り添いながらサポートいたします。

4 遺産分割協議書・相続税申告書の作成

二次相続も踏まえて遺産分割案を決定し、これらに基づいて遺産分割協議書と相続税申告書を作成いたします。

円滑に遺産分割協議をまとめるには、財産を持たれている方が、生前にどのように遺産を分割したいか、ということを検討されて、遺言書を作成することです。まずは「遺言書に財産を持たれている方の意思を残す」ということが非常に大切です。
皆様ご存知の通り、民法の相続分は配偶者が1/2、子供が1/2を均等に分割する等、決まっております。しかしこの決まりは、あくまでも相続で揉めないための目安ですので、必ずしも従う必要はありません。よって民法相続分を考慮せずに遺言書を作成することも可能ですが、広く認知されているため、争いになる可能性もあります。
そのため遺言書を作成するときには、ある程度民法相続分を考慮して作成されることをお勧めします。

5 相続登記のご紹介

遺産分割協議書から不動産は相続登記が必要です。司法書士と連携しながら、スムーズな登記ができるようご案内いたします。

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