個人のお客様

個人のお客様につきましては、確定申告をご検討されている方と、個人事業主の方へ下記サービスを提供しております。お客様の状況やご要望にあったサービスを提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

<確定申告>

弊事務所では大切なお客様の確定申告も、一貫して税理士が対応しております。申請書作成から証票類の確認、申告、ご説明まで丁寧に行っておりますので安心してお任せください。

確定申告が必要な方

確定申告とは、1年間の収入を申告し、その収入にかかる所得税を納税する手続きのことで、申告内容に基づいて税金を納付したり、払いすぎた税金を還付したりします。
サラリーマンの方でも給与以外に所得がある方、個人事業主の方(フリーランスや自営業)は、基本的に確定申告をすることになります。

確定申告が必要な方は、次に挙げられるような方々となります。

・年収が2,000万円を超える方
・給与を2箇所以上から受けている方
・給与以外の所得が20万円を超える方
・地代家賃の不動産収入がある方
・土地や家屋の不動産を譲渡した方
・年110万円以上の贈与を受けた方(贈与税)
確定申告すべきかご不明な方はお気軽にご相談ください。

所得税還付のために確定申告が必要な方

サラリーマンの方:年末調整にて扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除は計算されていますが、医療費控除、寄付金控除、住宅ローン減税(初年度のみ)、雑損控除を確定申告にて適用すれば、所得税還付の可能性があります。
公的年金を受けている方:既に所得税を源泉徴収されていますが、これは扶養控除、配偶者控除しか適用されていない税額なので、医療費控除、寄付金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除を受けられたい方は、確定申告する必要があります。
過年度の所得税還付を受けたい方:過去に確定申告をされていない場合、5年以内であれば、申告をすることにより還付の可能性があります。
所得税の還付による確定申告をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

具体的に所得税還付のために確定申告が必要な方は、次に挙げられるような方々となります。

・ご家族で年間10万円※を超える医療費を支払っていて、医療費控除の適用を受けようとする方(※ 10万円と、所得の金額の5%のうち、いずれか少ない金額)
・ふるさと納税をされていて、ワンストップ特例申請書を提出されていない方
・住宅ローン減税(初年度のみ)を受けようとする方 など

<個人事業主の方>

弊事務所では「会計と税金面からお客様のご繁栄ご発展のお役に立ちたい」という想いから、個人事業主のお客様に対しても一貫して税理士が対応しております。
事業を拡大するにしても、節税するにしても、一番重要なことは、事業の状況をリアルタイムに把握することです。そのために、お客様の状況に応じた経理の仕組み作りを一緒になってサポートしております。

創業支援

事業を営まれようとする方は、税務署や都道府県に届出する必要があります。また経営計画書は今後の事業展開のビジョンを描く上で必要になります。

創業支援については、次の3つの流れに沿ってサポートいたします。

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税務署への届出

・「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出・「所得税の青色申告承認申請書」の提出(※青色申告を選択する場合のみ、開業日から2ケ月以内)・「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出(※一緒に住んでいる家族に給料を支払いたい場合のみ)

都道府県への届出

・「個人事業主開始申告書」の提出

経営計画書の作成

・目標達成に向けて経営計画作成についてのアドバイス・融資の必要性を判断・融資申請のサポート

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税務署への届出
都道府県への届出
経営計画書の作成

帳簿作成支援

事業を営まれている方の所得税を計算する為に、収入金額から必要経費を差し引いた”事業所得(いくら利益が出ているか)”を算出する必要があります。この”事業所得”を計算する為に、帳簿作成と請求書等の保存が必須となってきます。
弊事務所では、お客様が日々の仕事の中で、経理業務まで行なって頂けるように、一緒になって仕組みを作りをお手伝いしております。例えばエアレジで打ったり、パソコンで請求書を入力することで、自動的に金額が帳簿に転記されるなど、お客様の状況とご要望に合わせて、会計ソフトをご紹介し、導入までをサポートいたします。また帳簿記入を好まれる方には、どんな方にも扱って頂きやすい会計日記帳をお勧め致します。

初心者の方でも経理ができるようになって頂くよう、次の3つの流れに沿ってサポートしております。

現金出納帳の作成

経理に慣れていない方にはまず、現金の出し入れを記録する「現金出納帳」の作成方法を指導します。
具体的にはレシート等のスクラップの方法と、日々の現金の管理方法をお伝えしたうえで、その収支を「現金出納帳」に記入するところまでお教えいたします。

得意先元帳・売掛金元帳の作成

「現金出納帳」に慣れて頂きましたら、次は普通預金等の出し入れを記録する方法、請求と入金を管理をする「得意先元帳」の作成方法、仕入と支払いを管理する「買掛金元帳」の作成方法、をお教えいたします。

会計帳簿への記録

「得意先元帳」と「買掛金元帳」から「会計帳簿」に記帳する方法をお伝えし、徐々に流れを掴んでいただきます。

これら記帳方法等に関してご不明な点があれば、税理士が適宜アドバイスいたします。また、月末には訪問させていただき、「会計帳簿」を確認し、改善点があればアドバイスしております。

青色申告支援

帳簿作成を行うことで、青色申告が可能になります。
弊事務所では帳簿作成支援とともに、対象となるお客様へ青色申告をおすすめし、申請から帳簿作成、申請までをサポートいたします。

青色申告のメリットは、次の3点になります。

  1. 65万円の所得控除を受けることができる
    白色申告の場合、事業所得は収入金額から必要経費を差し引いて計算しますが、青色申告を適用すれば、さらに65万円(複式簿記且つ電子申告した場合)の控除を受けることができます。
  2. 家族に対して給与を支払、それを必要経費として計上できる
    白色申告の場合、原則として家族に支払った給与を必要経費とすることができませんが、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、届出をした金額を必要経費として計上することができます。
  3. 30万円までの原価償却資産を必要経費として計上できる
    白色申告の場合、10万円以上の固定資産を購入した場合は原価償却をしなければなりません。
    青色申告を適用すれば、10万円以上30万円未満の固定資産を購入し、事業のために使った場合、年間総額300万円未満の金額を必要経費として計上することができます。

月次巡回監査

弊事務所では、経験豊富な税理士がお客様の元へ訪問しております。

その際、会計帳簿と請求書、領収書、契約書などの証票類とを照合し、会計、税法上で問題ないかをチェックいたします。特に消費税法では、請求書、領収書などの証票類を保管することに加え、帳簿に相手先、取引先の内容、金額、税率の記載までを求められる為、これらの条件が満たされているか念入りにチェック致します。

経営計画策定支援

経営計画を立てることは、自らの目標を数値化することです。目標に対して、現状を把握することにより、目標達成の為に今後どのような戦略を練るべきかを考える気づきを与えてくれます。

お客様の発展につながるように、次の3つの流れに沿って、経営計画策定のお手伝いをしております。

年間の「利益」がいくら必要かを把握すること

銀行の借入金の年間の返済額から逆算して、資金不足にならないためには、「いくら利益を獲得しないといけないか」を算出します。

利益を獲得するためには年間でどれだけの「売り上げ」が必要かを把握すること

利益から、限界利益率を割り算して、「必要売上高」を算出します。
その売上高を月商レベル、さらに日商レベルまで展開し、「日々の売り上げがいくら必要か」を把握して頂きます。

実際の「売り上げ計画」の展開を考察すること

利益を獲得するための売上高を把握していただいた上で、その売上を実現するために必要な「行動計画」を考えて頂きます。具体的には、取引先ごとの売上や、販路拡大、新商品の開発、取扱商品の選定などが挙げられます。

決算シミュレーション

月次巡回監査で、現状の経営成績を把握し、お客様から今後の見通しをヒアリングすることで、決算の着地点を可能な限り早く正確に把握することができます。

決算シミュレーションを行う上で、ベストなタイミングは、一番見通しが立てやすくなる「第3四半期経過後」になります。

そこで算出した予想利益が黒字であれば、税額を算出し、節税プランをご紹介いたします。例えば、小規模企業共済への加入、倒産防止共済への加入、少額原価償却資産の購入など、お客様に適したプランを提案いたします。
一方で赤字の場合は、黒字転換する為に問題点を把握し、売上回復のための手段であったり、経費の削減等、どのような戦略を立てるべきか、お客様と一緒に解決策を見出していきます。

税制改正その他情報提供

消費税をはじめとして近年大きな税制改正が続いております。
例えば、消費税が8%から10%に上がり、それに伴い軽減税率が適用されましたが、これ以外にも、2023年10月から「インボイス制度」導入という、消費税の大きな改正がありました。

この制度により、消費税を控除することができるのは、課税事業者であることを証明する「インボイス番号」が記載された請求書や領収書を受領した場合のみです。
尚、「インボイス番号」を取得するには、税務署に交付手続きをしなければいけません。
交付申請は2021年10月から始まり、2023年3月31日までに登録する必要があります。
こちらはほんの一例に過ぎません。

弊事務所では経験豊富な税理士が、税制改正、節税に関する事項など、お客様にとって必要な情報を必要なタイミングでわかりやすくお伝えしております。

インボイス制度とは?

消費税は、売上によってお客様から「預かった消費税」から、物品を購入した時に「支払った消費税」を差し引いた差額を税務署に納付していました。しかし、2023年10月からのインボイス制度では、売上によってお客様から「預かった消費税」から、物品を購入した時に「課税事業者に対して支払った消費税」のみを差し引いた差額を税務署に納付することになります。つまり物品等を購入したときに、支払い先の相手が課税事業者でなければ、消費税を控除することができなくなります。

自計化導入サポート

会計ソフトを利用して記帳することでスピーディーに経営データを把握することができます。給与ソフト、販売管理プログラムなど販売状況や人事管理など効率的に運用することで、バックオフィスの省力化につながります。
しかし、あまり経理に慣れていらっしゃらないお客様に対しては、無理に自計化導入をお勧めはしておりません。簿記等の知識がない状態で、いきなり自計化導入することは、数字が正しいかを判断することが難しいためです。
弊事務所では、まずは「帳簿や経理のやり方に慣れていただくこと」を一番に考えております。
その上で、業務を省力化できる場合は、導入をご提案しております。

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