申告納付期限の延長について-新型コロナウィルス関係支援策1-

新型コロナウィルス

新型コロナウィルスの影響により事業が困難な事業者様へ

この度の新型コロナウィルス流行により、国からの支援策が発表されましたので、ご紹介いたします。事業を守るため、資金を守るためにぜひご活用ください。

1.新型コロナの影響で申告できない場合→申告納付期限の延長

体調不良により外出を控えていたり、在宅勤務を要請されている自治体にお住まいの方、感染拡大防止のため外出を控えていて、期限までに申告納付ができないやむを得ない事情がある場合は、申請することにより、申告できない理由がやんだ日から2か月以内の日をして期限の延長が認められます。

申請方法は、別途申請書を出す必要はなく、申告書を提出する際に申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけです。この場合、提出日が申告期限納付期限となります。

何かご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡頂けましたら幸いです。



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