住宅取得等資金の贈与の特例の改正について

こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
本日は令和3年度の税制改正のうち、住宅取得等資金の贈与の特例について、お話したいと思います。

この制度の趣旨は、一定の条件(※1)をもとに、父母や祖父母の直系尊属からの贈与について非課税枠を設けることにより、若い世代が住宅を取得(新築、購入、増改築)しやすくするものです。

今回の税制改正のポイント

①非課税枠について、本来令和3年から減額される予定だったものを、令和2年と同じ金額に据え置くことになりました。

具体的には、省エネ等住宅については1,500万円まで、それ以外の住宅については1,000万円までの贈与は贈与税のかからない非課税とされました。
(※消費税率が8%のものについては省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円)

②受贈者の要件のうち、所得要件が2,000万円以下ですが、新築、購入等する建物の床面積40平米以上50平米以下の場合は1,000万円以下となりました。

※1)受贈者の条件:

  • お金は自分の親、祖父母からもらうこと
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 過去に(平成21年〜26年まで)本制度の特例の適用を受けたことがないこと
  • 住宅を取得する相手先が、自分の配偶者や親族など特別な関係でないこと
  • 贈与を受けた年に日本国内に住所があること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに貰ったお金の全額を使い、家の新築や購入をして、住むこと または3月15日までに完成しなかった場合は、完成後ただちに居住することが確実だと見込まれること

その他、建物の条件と申告要件もございますので、詳しくはこちら(4 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件、5 非課税の特例の適用を受けるための手続)をご確認ください。

住宅の購入を検討中の方は、この制度を活用して夢を実現されてはいかがでしょうか。弊事務所でも経験豊富な税理士が、贈与税についてアドバイス致しますので、下記フォームよりお気軽にお問合せ頂けましたら幸いです。

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