妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの?

こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。


今年も早いもので年末調整の季節になりました。
毎年お客様から、妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの?
というご質問をよく頂きます。
今回はこの疑問について、パターンに分けて詳しくお答えしていきたいと思います。

①給与所得者が妻、契約者名義も妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合

生命保険料控除は妻の年末調整(確定申告)で申請します。

ただし、妻の給与収入が約103万円以下の場合など、所得税、住民税が課税されないケースでは控除できる所得がないため控除できません

②妻が専業主婦で、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合

妻が年末調整をする必要がないため、控除できません
また夫の年末調整でも控除できません

③給与所得者が夫、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者が夫の場合

生命保険料控除は夫の年末調整(確定申告)で申請します。

ただし、病気等で保険金を請求する際、下記税金の負担があるので契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が違う場合は注意が必要です。

・夫が保険金受取人の場合、夫に所得税(一時所得※)が課税
・妻が保険金受取人の場合、妻に贈与税が課税
※一時所得=(保険金ー今まで支払った保険料ー50万円)×1/2

保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人ご自身が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
また保険の契約の際には、保険の契約者、被保険者、保険料負担者が同一になるようにしてください。
そうでないと余分な税金を負担することになります。

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