こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
すっかり秋らしくなり、今年も年末調整の時期がやって来ました。
以前、「妻の生命保険料控除は誰の年末調整(確定申告)で控除するの?」という記事を掲載しましたが、この時期、多くの方からご質問を頂くため、もう一度「妻の生命保険料」について詳しくお伝えしたいと思います。
1 妻が専業主婦の場合
①契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合
専業主婦は課税される収入がないため、控除できません。
また夫の年末調整でも控除できません。
②給与所得者が夫、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者が夫の場合
生命保険料控除は夫の年末調整(確定申告)で申請します。
ただし、病気等で保険金を請求する際、下記税金の負担があるので契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が違う場合は注意が必要です。
・夫が保険金受取人の場合、夫に所得税(一時所得※)が課税
・妻が保険金受取人の場合、妻に贈与税が課税
※一時所得=(保険金ー今まで支払った保険料ー50万円)×1/2
2 妻が産休・育休中の場合
産休手当金・育児休業給付金しか収入がない場合、年末調整をする必要がないため、生命保険料控除はできません。
一方で、年の途中まで給与所得がある場合、通常通り妻の年末調整をする必要があるため、生命保険料控除(契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合の保険)も例年通り申請します。
こちらについては、「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」で詳しく説明しています。
3 妻が失業中の場合
失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はなく、生命保険料控除もできません。
一方で、年の途中まで給与所得がある場合、前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。
この場合、生命保険料控除(契約者名義が妻、被保険者も妻、保険量負担者も妻の場合)も確定申告で申請します。
こちらについては、「失業中の確定申告はどうしたらいいの?」で詳しく説明しています。
妻の状況によって難しく考えてしまいがちですが、保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人ご自身が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
また保険の契約の際には、保険の契約者、被保険者、保険料負担者が同一になるようにしてください。
そうでないと余分な税金を負担することになります。
