こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
早いもので、もう2月ですね。
今回は3月の確定申告に向けて、一般の方が控除を受けやすい医療費控除について、詳しくお話ししたいと思います。
1 そもそも医療費控除って?
1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度です。
この場合の医療費とは、生計を共にする家族全員分の医療費が対象です。
お給料等から源泉所得税を引かれている場合は、確定申告することで還付金を受け取ることができます。
また、これから不動産所得や事業所得など確定申告しようとする人にとっては、所得控除が増えるメリットがあります。
2 どこまでが控除の対象なの?
まず医療費控除の対象となる前提として、治療または療養のために支払う病院代、医薬品代と介護サービス費用(一部例外あり)が挙げられます。
その他、鍼灸等の施術費用も含まれます。
よく質問を受ける内容ですので、具体的にお話ししていきたいと思います。
①病院までの交通費は?
対象です。
ただし、公共交通機関のみです。
タクシー代、ガソリン代、駐車場代は対象外です。
②薬代は?
対象です。
ただし、サプリメント等は対象外です。
③入院費は?
対象です。
ただし、差額ベッド代は対象外です。
④入院手術等で保険金を受け取った場合は?
支払った医療費から、保険金を差し引いた金額が対象となります。
ここはかなり大事な部分なので、詳しく説明しますが、医療費から控除する保険金の金額は、支払った医療費の金額が限度となります。
例えば
A病院に1年間で50万円(そのうち20万円が入院手術費用)支払ったとします。
入院手術に対し保険会社から、50万円の給付を受けました。
この場合、医療費控除の金額は…
A病院への医療費 50万円 ー 給付金 50万円 = 0円ではなく、
A病院への医療費 50万円 ー 給付金 20万円 = 30万円となります。
重複しますが、控除する保険金の金額は、治療に要した医療費の金額を限度となるためです。
間違えると還付を受ける金額が減ってしまうので、ご留意ください。
サラリーマンの方でも医療費控除を申告することによって、還付を受けられる可能性があります。
またe-taxでマイナポータルの連携を利用すると、医療費通知情報を
自動入力することができ、今までよりも簡単に申告できますので、
積極的に活用されることをお勧めします。
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前の記事 インボイス制度でおさえておくべきポイントは?
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
朝晩が涼しくなり、すっかり秋の気配を感じられる季節になりましたね。
インボイス制度も10月1日から本格的に始まりましたが、
みなさん何をどう気をつけていけばいいのか戸惑われていませんか?
今回はこのタイミングに今一度、僕が思う
「インボイス制度でおさえておくべきポイント」をお伝えしたいと思います。
1 インボイス制度登録への再検討
インボイス制度に登録していない事業者(主な取引先がBtoB)の方については、インボイスがないため、請求額に消費税をつけると、取引先との間でトラブルが発生する可能性があります。
インボイスがないということは、取引先が支払った消費税を控除することができないため、過大に納税額を負担することになります。
そのため、今後の取引において請求額減額や、消費税をつけないでほしいという要請を受ける可能性があります。
インボイス制度に登録されていない事業者の方は、本当にインボイスが不要かどうかを再検討されることをお勧めします。
2 請求書書式の変更
インボイス制度に登録した事業者の方については、10月1日から発行する請求書には、登録番号(インボイス番号)、税率ごとに区分した税抜き金額の小計、税率ごとに区分した消費税額を記載する必要があります。
変更後は書式が決まっている為、何か不備があった場合には、再発行する必要がありますので、今一度請求書の書式がインボイス制度に適合しているかをご確認ください。
3 受領する請求書の確認
10月1日から受領する請求書(または納品書)には、インボイス番号の記載があるかを確認し、保存する必要があります。
インボイス番号がなくても、2026年9月末までは8割を控除、2026年10月から2029年9月末までは5割を控除、という経過措置が設けられておりますが、それ以降は控除できないため、取引の継続、取引金額の再考をする必要があると思います。
4 クレジットカード払いについて
クレジットカード払いの利用明細書は請求書ではなく、そもそもインボイス制度に適合しておりません。
そのため、クレジットカードを利用した時に発行される、インボイス番号が記載された領収書やレシートを保存しなければなりません。
ETCについては、領収書が発行されないため、ETC利用照会サービスから明細書を発行して保存する必要があります。
その他、同様に領収書が発行されたない場合が多々ありますので、請求書や領収書をご自身でダウンロードの上、保存してください。
尚、2024年1月1日から電子帳簿保存法の改正が施行され、今まで「請求書をダウンロードして印刷しても良い」とされていた経過措置が廃止されます。
改正後は、ダウンロードしたデータをパソコンに保存して、後から確認できるようにする必要があります。
もしこれができない場合は、青色申告の取消という大きなペナルティを受ける可能性がありますので、インボス制度と同様、煩雑な作業が増えますが、細心の注意を払う必要があります。
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前の記事 今年のふるさと納税は9月中がお勧めです! 次の記事 医療費控除ってどこまでが対象なの?
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
みなさん、今年10月からふるさと納税の法改正が施行されることはご存知ですか? 今まで寄付金の30%以下が返礼品、それに加え経費(送料等)を合わせて、寄付金の50%以下というルールがありましたが、10月からそのルールが厳格化されることになりました。
具体的には、今まで経費の項目に含まれていなかった、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金を受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等が加わることになり、今まで以上に経費が膨らむ可能性がでてきました。
そのため、仮に経費が25%かかってしまう場合は、返礼品が寄付金の25 %になってしまうということになります。
つまり、10月以降返礼品の還元率が下がる可能性があります。 例)現在 10,000円の寄付金→2,000円の経費 +3,000円の返礼品
10月以降 10,000円の寄付金→2,500円の経費※+2,500円の返礼品 ※送料に加え、新たに、ふるさと納税担当者の人件費、寄付金受領したことに対してのお礼状発送費用、ワンストップ特例の事務手数料等の項目が加わることになり、経費が今まで以上に膨らむ可能性がでてきた。
今年度のふるさと納税を検討されている方は、今月中にお申し込みされることをお勧めします。
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前の記事 インボイス制度に登録したほうがいいの? 次の記事 インボイス制度でおさえておくべきポイントは?
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
皆さんご存知の通り今年10月1日からインボイス制度が開始されます。
そのため最近お客様より、インボイス制度に登録したほうがいいの?
というご質問をよく頂きます。
今回はインボイス制度について、ご説明していきたいと思います。
①インボイス制度とは?
そもそもインボイス制度とは?、まずは消費税を理解する必要があります。
消費税は売上とともにお客様から預かった消費税の合計から、
経費等の支払い時に支払った消費税の合計を差し引いて納付税額を計算します。
ところがインボイス制度では、経費等で支払った消費税のうち
インボイス(適格請求書)以外の消費税は控除できなくなります。
インボイス(適格請求書)を交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申請が必要になります。
そのため、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。
②インボイス制度に登録したほうがいいの?
あくまでも個人的な見解ですが、
法人、個人事業主の形態を問わずBtoBの取引がある場合は
インボイス制度に登録されることをお勧めします。
なぜならインボイス制度では、インボイス番号を持たない事業者からの仕入れや経費の支払いにかかる消費税は、仕入れ税額控除の対象外となり、その消費税分だけ、発注業者が余分に税務署に納税することになります。
そのため、取引業者を選定する際にインボイス番号の有無が重要な条件となる可能性が高いからです。
一方で、BtoCしか取引がない場合は
今すぐインボイス制度に登録する必要がないと思われます。
③インボイス制度の登録期限について
インボイス制度の登録期限については、当初2023年3月31日までの予定でしたが、その後も登録申請できるようになりました。
しかし、9月30日にインボイス番号を受けていないと10月発行の請求書、領収書には記載できません。
現在、登録申請が急増しているため、申請からインボイス番号交付まで約1〜2ヶ月かかる状況となっております。
10月1日に近づくにつれ、交付までにさらに時間がかかることが予測されますので、一刻も早く申請されることをお勧めします。
10月1日から、インボイス制度に対応した請求書のフォーマットに変更する必要がありますので、早期にインボイス番号の交付を受け、準備を進められるようにしましょう。
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前の記事 佐崎税理士事務所では一緒に働いてくれる方を募集します。 次の記事 今年のふるさと納税は9月中がお勧めです!
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
この度、新しく税理士アシスタントとして一緒に働いてくれる方を募集します。
弊事務所は1981年に岡山県で設立し、「会計と税金面からお客様のご繁栄ご発展のお役に立つ」という経営理念のもと、地元の企業様と共に成長してきた事務所です。
アットホームな事務所で、私たち経験豊富なスタッフと共に、経理や税金についてキャリアを積んでいきませんか?
経理の経験がある方はもちろんのこと、これから経理を勉強したい方には丁寧に教えていきますので、沢山のご応募をお待ちしております。
【雇用形態】正社員
【仕事内容】税理士アシスタント業務
データ入力、ファイリング、電話対応、発送作業等
【応募資格】日商簿記2級
※事務経験のある方、意欲のある方を歓迎いたします。
【給与】180,000円〜
※年2回賞与あり
【勤務地】岡山県和気郡和気町泉418-2
【勤務時間】8:30〜17:30
【休日】 週休2日制(土日祝休)
【福利厚生】
雇用保険
健康保険
労災保険
厚生年金
交通費支給有り
ご興味のある方、ご質問のある方は、採用担当までお気軽にご連絡頂けますと幸いです。
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前の記事 妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの? 次の記事 インボイス制度に登録したほうがいいの?
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
今年も早いもので年末調整の季節になりました。
毎年お客様から、妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの?
というご質問をよく頂きます。
今回はこの疑問について、パターンに分けて詳しくお答えしていきたいと思います。
①給与所得者が妻、契約者名義も妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合
生命保険料控除は妻の年末調整(確定申告)で申請します。
ただし、妻の給与収入が約103万円以下の場合など、所得税、住民税が課税されないケースでは控除できる所得がないため控除できません。
②妻が専業主婦で、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者も妻の場合
妻が年末調整をする必要がないため、控除できません。
また夫の年末調整でも控除できません。
③給与所得者が夫、契約者名義が妻、被保険者も妻、保険料負担者が夫の場合
生命保険料控除は夫の年末調整(確定申告)で申請します。
ただし、病気等で保険金を請求する際、下記税金の負担があるので契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人が違う場合は注意が必要です。
・夫が保険金受取人の場合、夫に所得税(一時所得※)が課税
・妻が保険金受取人の場合、妻に贈与税が課税
※一時所得=(保険金ー今まで支払った保険料ー50万円)×1/2
保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人ご自身が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
また保険の契約の際には、保険の契約者、被保険者、保険料負担者が同一になるようにしてください。
そうでないと余分な税金を負担することになります。
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前の記事 freelance hubに紹介されました 次の記事 佐崎税理士事務所では一緒に働いてくれる方を募集します。
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
この度ご縁があり、フリーランスの方向け情報サイト「freelance hub」に
弊事務所の取り組みが紹介されました。
弊事務所では、フリーランスの方に対しても、経験豊富な税理士が一緒になって課題を解決していきます。
経理初心者の方にも、安心して経理に取り組んで頂けるように手厚いサポートを行なっておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
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前の記事 失業中の確定申告はどうしたらいいの? 次の記事 妻の生命保険料は誰の年末調整(確定申告)で控除するの?
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
前回のブログ記事「産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの?」が非常に好評だったため、今回は給付金関係で失業中の方の確定申告について詳しくご説明したいと思います。
まず大前提として、失業中にもらえるお金、正式には「失業給付金」は非課税所得です。
つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。
①年の途中で退職、失業給付金を受給し、年末までに再就職していない場合
前職の給与から天引きされている源泉所得税は、概算で多めに引かれている金額のため、退職した場合は、確定申告をすることで、還付される可能性があります。
尚、退職した場合は会社で年末調整をしていない為、確定申告にて保険料控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、地震保険料控除を適用することができます。
さらに年末調整ではできない、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税等)も併せて適用できます。
そのためには次の書類をご準備の上、国税庁ホームページ確定申告作成コーナーで申告ください。
前職の源泉徴収票
保険料控除証明書
扶養家族のマイナンバーと年収がわかるもの
社会保険料の領収書、もしくは国民健康保険の領収書
地震保険料控除証明書
医療費控除の資料(病院の領収書等)、もしくは医療費の明細書
ふるさと納税寄付金受領証明書
②年の途中で退職、失業給付金を受給し、再就職した場合
再就職した会社で、前職の源泉徴収票を併せて年末調整するため、確定申告する必要はありません。
③失業給付金を受給し、1年間で再就職していた時期はない場合
失業給付金は非課税所得になるため、確定申告する必要はありません。
今年は確定申告の期限が一括延長されず、3月15日までとなりますが、ご自身が前職で払い過ぎた税金の還付を受けるために、忘れずに確定申告されることをお勧めします。
尚、確定申告はパソコンよりもスマートフォンからの方が入力の手間が省けるため、お手軽です。
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前の記事 産休・育休中の年末調整はどうしたらいいの? 次の記事 freelance hubに紹介されました
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
私ごとになりますが、昨年息子が誕生しました。
そういうこともあり、最近よく、産休や育休中の年末調整ってどうしたらいいの?というご質問を頂きます。
今回はこの疑問について、詳しくお答えしていきたいと思います。
1 産休・育休中に年末調整は必要なの?
まず大前提として、産休・育休中にもらえるお金、正式には「出産手当金」と「育児休業給付金」は非課税所得です。
つまり、所得税・住民税ともに課税はされません。
①1月1日から12月31日まで、産休手当金・育児休業給付金しか収入がない場合
この場合は、所得税・住民税ともに課税されない為、払い過ぎた税金を取り戻す為の、年末調整は必要ありません。
但し、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整では、配偶者控除を受けることができるので、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。
②年の途中まで給与所得がある場合
(年の途中から産休手当金・育児休業給付金を受給した場合)
産休に入るまでに給与所得がある場合は、通常通り年末調整をする必要があります。
さらに、1月1日から産休に入るまでの給与所得が、48万円以下であれば配偶者控除、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。
その場合は、①同様、給付金等を受けている方の配偶者の年末調整にて、「配偶者控除申告書」に記入が必要です。
2 生命保険料控除・地震保険料控除はどうしたらいいの?
1-②のように、年末調整をする場合は、通常通りとなります。
一方で1-①の場合は、そもそも課税される収入がありません。
その為、税金を取り戻すために生命保険料控除、地震保険料控除などをする意味はありませんので、不要となります。
尚、支払った保険料を配偶者の年末調整にて控除することもできません。
この保険料控除とは、あくまでも給与をもらった人が、実際に支払った保険料(契約者の名義は不問)しか控除ができません。
日々の育児、本当にお疲れ様です。
毎日お忙しいと思いますが、ご自身の節税のために、忘れずに申請されることをお勧め致します。
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前の記事 サラリーマンが節税するには? 次の記事 失業中の確定申告はどうしたらいいの?
こんにちは。
佐崎税理士事務所の所長、佐崎肇です。
今年も早いもので、残すところあと3ヶ月となりました。
今回は、年末調整または確定申告前のこの時期に、個人の方(サラリーマン等)ができる節税方法について、ご紹介したいと思います。
1 医療費控除
まず、生計同一親族(一緒に住んでいる家族)の一年分の医療費の領収書または、医療費の通知書を集めてください。
その合計から、10万円か、総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得控除できます。
生計同一親族の1年分の医療費ー10万円(※)=(A)医療費控除額
※総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%
その際注意して頂きたいのは、所得控除できる金額です。
例えば(A)が15万円であった場合、単純に15万円を節税できるわけではなく、次の数式で算出される金額が節税できる金額の合計となります。
(A)×適用される所得税の税率+(A)×10%(住民税)=節税できる金額の合計
その他、医療費の項目や、入院給付金等の生命保険をもらった時など、細い規定がございますので、詳しくはこちらをご確認ください。
2 ふるさと納税
ふるさと納税は各市町村に寄附した金額を、所得税と住民税の前払いとして、控除できる仕組みです。
返礼品の合計が50万円を超えなければ、税金がかかりませんので、大変有効です。
3 老後のために貯蓄 所得税法では、自分自身の老後のために貯蓄して備えることを後押ししております。具体的な方法として、次の3つが挙げられます。 ①国民年金基金
国民年金の上乗せで貯蓄できる制度 ②小規模企業共済等(小規模企業共済、iDeCo他)
小規模企業共済とは中小・零細の経営者を対象に自身の退職金を積み立てる共済制度、iDeCoとはサラリーマンでも加入できる老後資金の運用制度 ③個人年金
生命保険会社を通じて個人年金契約を結び、老後に備える為に積み立てできる制度
この中で、①②は払い込み金額を全額所得控除できるため、節税面では有効です。(但しiDeCoについては、選ぶ商品によっては元本割れのリスクも伴うため、運用には注意が必要です。)
③は、払い込み金額に関わらず8万円を超えれば、一律4万円の所得控除になります。
今からできる節税対策としてご検討されてはいかがでしょうか。尚、いずれの対策も出費が伴いますので、将来的な資金計画も併せて、ご検討されることをお勧め致します。
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